Estate Words

お役立ち 不動産用語集
あ行   か行   さ行   た行   な行   は行   ま行   や行   ら行   わ行
あ行
青色申告 個 人が、不動産の貸付け業などの事業を営んでいる場合には「確定申告」を行なう必要があるが、毎日の取引を正確に記録して、所得や税金の計算を正確に行なっ ている個人については、国が所得税法上のさまざまなメリットを与えるという制度が設けられている。この制度のことを「青色申告」という。青色申告を行なう 個人には、次のような所得税法上のメリットがある。

1)一定要件を満たす「家族従業員」に支払った適正な給料・賞与(これを青色事業専従者給与という)は、必要経費となる。
2)複式簿記に従って青色申告決算書を完成させることにより、所得から55万円の特別控除を受けることができる。
3)複式簿記によらないで青色申告決算書を完成させた場合には、上記2)に代わって、所得から45万円の特別控除を受けることができる。

なお、青色申告を行なうためには、青色 申告を行なおうとする年の3月15日までに、税務署に「承認申請書」を提出することが必要である(ただしその年の1月16日以後に業を開始した場合には、 開始した日から2ヵ月以内に「承認申請書」を提出すればよい)。また、不動産の貸付けから生じる所得(不動産所得)のある個人が、上記1)から3)のメ リットを享受するには、不動産の貸付けが「事業的規模」に達していることが必要である。 

上がり框 玄関に段差が設けられて、腰をおろせるようになっているとき、その腰をおろす部分にあたる水平材のこと。
高価な材が用いられることが多い。 
意思表示 一定の法律効果を欲するという意思を外部に表示することである。意思表示は次の3つの部分から構成されている。

1:内心的効果意思
具体的にある法律効果を意欲する意思のこと。例えば店頭で品物を買おうと意欲する意思が内心的効果意思である。

2:表示意思
内心的効果意思にもとづいて、その意思を表示しようとする意思のこと。例えば、店頭で品物を買うために、店員にその旨を伝えようとする意思である。(なお表示意思を内心的効果意思に含める考え方もある)

3:表示行為
内心的効果意思を外部に表示する行為のこと。例えば、店頭で品物を買うために、店員にその旨を告げることである。

なお、内心的効果意思のもととなった心意は「動機」と呼ばれる。例えば、品物を家族にプレゼントしようという意図が「動機」である。しかし現在は判例・通説では「動機」は原則として、意思表示の構成要素ではないとされている。

意思の欠缺  「表示行為」は存在するが、それに対応する「内心的効果意思」が欠けているような意思表示のこと。
意思の欠缺には、心裡留保、虚偽表示、錯誤の3種類がある。
石綿 蛇 紋石・角閃石など繊維状ケイ酸塩鉱物の総称。繊維質であるため紡績することができる。 引張強さが大きく、また溶融点が1,300℃程度と高く、熱絶縁性が大きいため、保温材、断熱材として利用される。また、セメントや石灰、珪藻土などと混 合して断熱・保温のために吹き付けたりする。しかし、石綿の粉塵が人体に健康障害を及ぼすことが社会問題化し、大部分のアスベスト製品が代替化やノンアス ベスト化されている。
遺贈 民法に定める方式の遺言により、特定の者に財産を贈与すること。
民法では民法に定める方式による遺言のみを認めており、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式による遺言が定められている(民法第967条、第976条から979条)。
これらの遺言において、遺言をする者が、特定の者に対して財産を贈与する意思表示をすることを「遺贈」という。 特定の者に財産の何分の一を与えるというような抽象的な意思表示を「包括遺贈」、この家を与えるというような具体的な意思表示を「特定遺贈」と呼んで区別 している(民法第964条)。
「包括遺贈」には、民法の「相続」の規定の大部分が適用されるが、代襲相続・遺留分減殺請求権の規定は適用されない(民法第990条)。
位置指定道路 特定行政庁から道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指定道路」と呼んでいる(建築基準法第42条第1項第5号)。 位置指定道路は「建築基準法上の道路」であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することができる。 
移転登記
所有権移転登記のこと。所有権移転登記とは、不動産の売買取引において、不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記である。 
一般媒介契約 依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもので媒介契約の一形式。
囲繞地通行権 ある土地が他の土地に囲まれているために、公道に出るには他の土地をかならず通行しなければならない場合、この土地は袋地と呼ばれる。またこの袋地を囲んでいる他の土地は、囲繞地と呼ばれる。 民法では、このような袋地と囲繞地との関係において、袋地の所有者に対して、囲繞地を当然に通行することができるという権利を与えている。この権利を「囲繞地通行権」と呼ぶ(民法第210条)。 なお袋地の所有者は、囲繞地を通行するためには、囲繞地の所有者に対して相応の金銭を支払うことが必要とされている(民法第212条)。 ただし、広い土地を細かく遺産分割した結果として、袋地が発生してしまった場合には、袋地の所有者は、無償で囲繞地を通行することができる(民法第213条)。
居抜き 店舗や工場などを、その内部の商品、設備、什器備品などを設置したままの状態で売買・賃貸すること。 従って、居抜きで購入もしくは借りた場合は、以前のままの内装や設計設備等が付帯するので、比較的早期で営業にこぎつけることができる。 
違約金 不 動産の売買契約では、当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して、一定額 の金銭を支払わなければならないと定めることがある。このような金銭を「違約金」と呼んでいる。「違約金」と「損害賠償額の予定」とは、債務を履行しない 当事者が支払う金銭という意味ではよく似た概念である。しかし「違約金」は、実際に損害が発生しない場合でも支払いの義務が生じるという点で、「損害賠償 額の予定」とは大きく異なっている。ただし実際の売買契約においては、「違約金」という言葉を「損害賠償額の予定」と同じ意味で使用していることも多い。
さらに民法(第420条)では、違約金という言葉の意味について、売買契約書でその意味を明示していない場合には、違約金は「損害賠償額の予定」の意味で あるものと一応推定されると定めている。 このように「違約金」は、「損害賠償額の予定」と同じ意味であると解釈されるケースも実際には多いのである。そのため売買契約書において本来の意味での 「違約金」を定める場合には、その意味を明記しておくことが望ましいと言える。 なお、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割 を超えてはならないと定めている(宅地建物取引業法第38条)。 これは売買取引に精通していない一般の買主が不利にならないように特に保護している強行規定である。宅地建物取引業者どうしの売買取引についてはこの宅地 建物取引業法第38条は適用されない。
違約手付 手 付の一種で、債務不履行が発生した場合には、手付が没収される(または手付の倍額を償還する)という手付のこと。 例えば売買契約において買い主が違約手付1万円を交付したとき、買い主に債務不履行(代金支払義務の不履行)が発生すれば、その1万円は没収される。反対 に売り主に債務不履行(引渡し義務の不履行)が発生すれば、売り主は買い主に2万円を償還しなければならない。このような違約手付は、損害賠償額の予定と 解される。わが国では、手付とは原則として解約手付とされているが、解約手付であると同時に違約手付であってもよいとされている。
印鑑証明 印 影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明をいう。法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町 村または区に届け出て、証明を受ける。 届出の印は実印と呼ばれ、そうでない認印(みとめいん)と区別される。印鑑証明の有効期間は、上記細則44条が作成後3カ月以内のものに限ると定めている ところから、一般に3カ月とされている。賃貸借契約の際、連帯保証人の印鑑証明を提出するケースが多い。
印紙税 契 約書・受取書を作成する際に課税される国税のことである。印紙税の納付方法は、課税対象となる契約書・受取書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押す ことによって納税が完了する。印紙税を納めなかった場合には、印紙そのものを貼付しないときは納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)、消印 をしないときは消印をしない印紙と同額の「過怠税」が課税される扱いとなっている(印紙税法第20条)。 具体的に印紙税が課税されるべき契約書・領収証等の種類は、印紙税法別表第一に規定されている(詳しくは「課税文書」を参照)。 印紙税の納税額(すなわち貼付し消印すべき収入印紙の額面)は下記の1)から4)のとおりである。 なお契約書を2通作成し、両方に契約当事者の署名又は押印がある場合には、その2通の両方についてそれぞれ所定の収入印紙を貼付し消印する必要があるので 注意したい。


1)不動産売買契約書・建築工事請負契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1号文書、2号文書)。

・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・1万5千円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・4万5千円

2)金銭消費貸借契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1号文書)。

・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・2万円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・6万円

3)売上代金に係る金銭の受取書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・17号文書)。

・記載金額が3万円未満・・・非課税
・記載金額が3万円以上100万円以下・・・200円
・記載金額が100万円を超え200万円以下・・・400円
・記載金額が200万円を超え300万円以下・・・600円
・記載金額が300万円を超え500万円以下・・・1000円
・記載金額が500万円を超え1000万円以下・・・2000円

4)売上代金以外の金銭に係る受取書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・17号文書)。

・記載金額が3万円未満・・・非課税
・記載金額が3万円以上(上限なし)・・・200円
・金額の記載がないもの・・・200円

注:上記1)から4)においてその他の場合は省略。

ウォークインクローゼット ウォークイン、つまり歩いて入れるクローゼット、衣類の押入のこと。衣装ダンス、衣裳戸棚を指すワードローブは家具のニュアンスが強いのに対して、ウォークインクローゼットは造り付け家具、ないし部屋の意味に使われることが多い。
内法 建 物の床面積を測定する際に壁の厚みを考慮せず、壁の内側の部分の面積だけを「床面積」とする考え方のことである。不動産登記法では、分譲マンションなどの 区分所有建物を登記する場合には、この内法の考え方で床面積を計算することとされている(不動産登記法施行令第8条)。この反対に、建物の床面積を測定す る際に、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方のことを「壁心(へきしん・かべしん)」という。 ちなみに建築基準法では、建築確認を申請する際には、建物の床面積はこの壁心の考え方で測定することとしている(建築基準法施行令2条1項3号)。 従って、分譲マンションなどの区分所有建物については、建築確認を申請する際には床面積を「壁心」で求めるが、そののちに登記をする際には床面積を「内 法」で求めているのである。
売主 不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」という。 また不動産広告においては、取引態様の一つとして「売主」という用語が使用される。 この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)のことである。
営業保証金
宅 建業者の営業上の取引による債務の支払を担保するための保証金であり、宅建業者の営業活動の社会的安全を確保するために、営業の開始にあたって供託所に供 託させる金銭である。 昭和27年の宅建業法の制定以来、種々の指導・監督が行われてきたが、業者の責めに帰すべき理由によって生じた事故や紛争があとを絶たず、消費者に損害を 与える事例も多く、公正かつ円滑な取引が阻害される面がみられた。 そこで、宅建業者による不動産取引の社会的安全を確保するため、宅建業者の業務に対する規制だけでなく、昭和32年の宅建業法の改正により新たに営業保証 金制度を設け、万一事故等が生じた場合にこの保証金から補填することにより消費者の被害を最小限にとどめることとしたものである(宅建業法25条以下)。
エントランス マンション等の大型総合住宅での共同玄関内のこと。
オートロック マンション等の集合住宅で共同玄関を自動的にロックするシステム。入居者はカードキーや暗証番号でロックを解除できる。
オーナーチェンジ
投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、 賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。 入居者側からみると家主が変わることになる。
オーバーハング もともとは登山用語で、岸壁の上部に突き出た岩、張り出した岩のことをいうが、建物の場合は、外壁よりキャンティレバーで支えられた跳ね出した床、バルコニーのことをいう。
オープンハウス 本来は、企業のオフィスや生産施設を、顧客・取引先・投資家に見学させて、企業に対する理解度を高めるという企業広報活動のこと。不動産業界では、販売しようとする物件の内部を一定の期間、担当営業員が常駐して、買い希望客に公開するという販売促進活動を指す。
追いだき  追 い焚き、追焚きとも。ふろの湯の温度が時間の経過や入浴により低下したときに、温度を上げるためにふろの湯を再度加熱することを「追いだき」と言う。かつ ては手動で追いだきを行なっていたが、近年はオートタイプのガスふろ給湯器やオートタイプの電気温水器が登場したことにより、自動的に追いだきを行なうこ とができるようになった。
か行
カーテンウォール 高 層ビルや高層マンションにおいて、建築物自身の軽量化を実現し、地震の際にガラスが飛散することを防止するために開発された非常に軽量な外壁のこと。 通常の高層建築では鉄骨鉄筋コンクリート構造を採用し、外壁が荷重を支え、かつ地震力や風圧力に対抗する役割を有しているが、高層化が進むと、外壁自体の 重さが課題となった。また高層建築で柔構造(地震の揺れに抵抗せずにしなって地震力を吸収するような建築構造)が採用されると、地震の際に壁面の変形によ りガラスが飛散することが問題となった。 こうした問題を解消するために、建築物の主要構造を柱と梁とし、外壁は構造体に張り架けただけのものとし、かつ外壁をウロコ状に配置して建物のしなりによ る歪みの影響をごく小さくするという工法が開発された。 この工法による外壁のことをカーテンウォールと呼ぶ。またカーテンウォールを採用すると、外壁施工の際に建物外部に足場を組む必要がないため、施工しやす いという長所もある。 わが国では初期の代表例としては霞ヶ関三井ビルのアルミカーテンウォールが挙げられる。 その後さらに改良を加えたハニカムアルミパネルや、ガラスカーテンウォール、チタンパネル、セラミックパネル、PCカーテンウォール(=プレキャストコン クリートカーテンウォール)などのさまざまな製品が登場している。
カーテンレールボックス 一般にはカーテンボックスという。カーテンをスムーズに開閉するためのレールやカーテンを吊すフックをカバーするための箱状のもの。天井に埋め込んだり、窓枠上部に取り付けたりする。
買換特約 不 動産の買主が、別の不動産を売却した代金をもって当該不動産の購入費用にあてることを「買い換え」という。こうした買い換えでは、別の不動産の売却が不調 に終わったときには、当該不動産の購入ができなくなるケースが多い。そのため実際の不動産取引では、別の不動産の売却が不調に終わった場合には、買主は不 動産を購入する契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込むことがある。
こうした特約を「買い換え特約」と呼んでいる。 「買い換え特約」は、買主が一定の場合に解除権を行使することを認める特約であるので、「買い換え特約」では次の事項を明記しておくのが望ましい。

1)買主に解除権が発生するための具体的な条件(どのような物件がいくらで、いつまでに売却できないときに買主に解除権が発生するのか)
2)買主が解除権を行使した際の売主の義務の内容(売主が契約締結時に受領した手付金や代金を返還するか否か)
3)買主が解除権を行使した際の買主の義務の内容(買主に損害賠償義務が存在しないこと等)

開発許可 都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、 都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものである。
具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、 一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいう(都計法29条)。
開発行為 都市計画法上の開発許可の対象となる行為のこと。

1)趣旨
都市計画法では、無秩序な開発を規制するために、宅地開発に対しては知事(または市長)の許可が必要であると定めており、これを開発許可という(都市計画法第29条)。この開発許可の対象となる行為が「開発行為」である。

2)定義
開発行為とは、正確には「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されている(都市計画法第4条第12項)。
ここで「特定工作物」と「土地の区画形質の変更」の意味については、おおよそ次のように定義されている。
ア)特定工作物
コンクリートプラント、ゴルフコース、1ha以上のテニスコートなどのこと(詳しくは特定工作物へ)。
イ)土地の区画形質の変更
宅地造成、道路の新設などを伴う土地区画の変更、農地から宅地への変更などのこと(詳しくは土地の区画形質の変更へ)。

2)の定義に該当しない行為は、開発行 為ではないので、開発許可を必要としない。例えば、1ha未満のテニスコートの建設のための宅地造成は、開発行為に該当しない。また建築物を建築する目的 で、登記簿上で土地を合筆することは「土地の区画形質の変更」ではないので、開発行為に該当しない。 

外壁の後退距離  第 1種・第2種低層住居専用地域では、道路や隣地との境界線から一定の距離だけ、外壁を後退させなければならない場合がある。これを「外壁の後退距離」と言 う。この「外壁の後退距離」は都市計画によって規定される制限である。逆に言えば、都市計画に定めがないならば、第1種・第2種低層住居専用地域であって も、外壁を後退させなくてよいということである。都市計画で「外壁の後退距離」が定められると、建築物どうしの間に一定の空間がつねに確保されるようにな り、日照・通風・防火などの面で良好な環境が形成される。 都市計画で「外壁の後退距離」が定められる場合、その距離は1メートルまたは1.5メートルが限度である(建築基準法54条2項)。
解約手付 手付の一種で、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のこと(民法第557条第1項)。 通常、契約を解除するためには、解除の理由が必要である。
具体的には、「法律上の解除原因の発生(債務不履行、売り主の担保責任)」か、または「契約成立後に当事者が解除に合意したこと(合意解除)」のどちらかが必要である。 しかしわが国では、手付を交付することにより、契約を解除する権利を当事者が保持しつづけるという手法を用いることが非常に多い。
これは、売買契約成立時に買い主が売り主に手付を交付し、買い主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいというものである(これを「手付流し」という)。
また売り主も、手付の倍額を買い主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これは「手付倍返し」とい う)。このように手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも売買契約関係から離脱できるのである。 また判例(昭和24年10月4日最高裁判決)によると、「契約において特に定めがない場合には、手付は解約手付であると推定する」こととなっている。つま り、契約上単に「手付」とされた場合には、反証がない限り、解約手付として扱われる判例が確立している。 宅地建物取引業法ではこの判例より更に進んで、売り主が宅地建物取引業者である売買契約では、契約内容の如何にかかわらず、手付は必ず「解約手付」の性質 を与えられると規定している(宅地建物取引業法第39条第2項)。これを解約手付性の付与という。なお、手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも 可能ではなく、契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からは、このような契約解除ができなくなるとされている(詳しくは履行の着手へ)。
価格査定 宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格の調査をいう。
確定申告 確 定申告とは、所得を申告するために、税務署に備え付けられている「確定申告書」という書面に必要事項を記入して、住所地の税務署に提出することを指す。一 般の勤労者の場合は、毎月の給料と賞与から所得税が自動的に源泉徴収され、さらに年末調整によって所得税の納税が完了する。従って通常は、一般の勤労者は 所得税の納税について確定申告を自ら行なう必要はない。 しかし住宅ローン控除を1年目に受ける場合、給与を二ヵ所以上から受けている場合、医療費控除を受ける場合などには、勤労者が自ら住所地の税務署に出向い て、確定申告を行なう必要がある。確定申告書の記入は一般の個人には非常に難しい。そこで確定申告の時期には、各税務署の中で、地元の税理士会に所属する 税理士たちが無償で個人の相談に乗り、確定申告書の記入を無償で代行してくれている。確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに行なうこととされて いる。ただし所得税の還付を受ける場合には、2月16日以前でも確定申告を行なうことができる。なお不動産の貸付けによる所得(不動産所得という)がある 個人は、必ず確定申告を行なう必要がある(詳しくは「青色申告」、「白色申告」へ)
家財保険 火 災、落雷等による家財の消失や破損、盗難及び、契約者の過失により生じた建物破損のオーナーに対する賠償にも対応した保険です。住宅の賃貸借契約に付帯し 2年契約の賃貸住宅専用総合保険が一般的です。相場は15,000円~20,000円で、中途解約の手続きを行えば返金もあります。
瑕疵担保責任 1)売買契約における瑕疵担保責任

特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵(かし)」があったとき、売り主は買い主に対して損害賠償等の責任を負う場合がある。
このように売り主が買い主に対して負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法第570条)。「特定物」とは、取引当事者がその物の個 性に着目して取引するような物のことであり、具体的には、美術品、中古車、不動産(土地・新築建物・中古建物)などのことである。
また「隠れたる瑕疵」とは、買い主が取引において一般的に必要とされる程度の注意をしても発見できないような、物の品質・性能に関する「欠陥」のことであ る。例えば、中古住宅の売買において、売買契約後に中古住宅に雨漏りが発生し、その原因が売買契約当時に存在した屋根の欠陥であるならば、売り主は買い主 に対して「瑕疵担保責任」を負うこととなる。

このような売り主が負うべき「瑕疵担保責任」の具体的な内容は次のとおりである。
a)買い主は売り主に損害賠償を請求することができる(民法第570条)。
b)瑕疵の程度が、売買契約の目的を達成できないほどに重大であるときは、買い主は売買契約を解除できる(民法第570条)。
c)瑕疵担保責任を追及できる期間は、民法上には特に定めがない。例えば契約書において「中古住宅を買主に引き渡した日から1年間だけ売り主は瑕疵担保責任を負う」と定めることも民法上は可能である。
d)損害賠償請求や契約解除ができる期間は「買い主が瑕疵の存在を知った時から1年以内」に制限されている(これを「権利行使期間」という)。

なお、宅地建物取引業法や住宅品質確保法では、上記c)について特別な規制を設けている。(詳しくは「瑕疵担保責任(宅地建物取引業法における~)」「売り主の瑕疵担保責任(品確法における~)」へ)

2)建築請負契約における瑕疵担保責任

特定物の売買契約だけでなく、建築物などの建築請負契約についても、民法では請負人の「瑕疵担保責任」を定めて、注文者を保護している(民法第634条から第640条まで)。

この民法における請負人の「瑕疵担保責任」の具体的内容は次のとおりである。
a)建築請負工事の注文者は、請負人に対して建築物の欠陥についての損害賠償を請求することができる(民法第634条第2項)。
b)建築請負工事の注文者は、請負人に対して建築物の欠陥を補修する工事を行なうよう請求することができる(民法第634条第1項)。
c)瑕疵担保責任を追及できる期間は、民法第638条により「コンクリート造などの建築物では引き渡しから10年、木造などの建築物では引き渡しから5 年」と定められているが、この10年・5年の瑕疵担保責任期間は契約により短縮できる。そのため実際の建築請負契約書では「引き渡しから2年」とされるこ とが多い。
d)損害賠償請求や補修工事の請求ができる期間は「注文者が瑕疵の存在を知った時から1年以内」に制限されている(民法第638条第1項)。

なお住宅品質確保法で、上記c)について特別な規制を設けて、注文者保護を強化している。(詳しくは「請負人の瑕疵担保責任(品確法における~)」へ) 

貸主 不 動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」という。 不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または 「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。なお、貸主は宅地建物取引業免許を取得している場合もあれば、そうでない場合もある。宅地建物取引業法 によれば、不動産を賃貸することのみを業として行う場合には、宅地建物取引業免許を取得する必要はないとされている。(ただし、他の宅地建物取引業者の媒 介・代理により、不特定多数の賃借人を募集する不動産賃貸業を営む者については、宅地建物取引業免許は不要である) 
壁式鉄筋コンクリート構造 鉄 筋コンクリート構造のひとつ。この「壁式鉄筋コンクリート構造」は、「柱」「梁」を設けず、基本的に「壁」だけで荷重を支えるような鉄筋コンクリート構造 である。この「壁式鉄筋コンクリート構造」には、柱・梁がないため、建物の内部空間が広く使用できるというメリットがある。なお強度を確保するため、壁の 中には梁に相当する配筋が作られている。この「壁式鉄筋コンクリート構造」は、壁が多い中層建物に最適である。しかもコストが安く、空間が広くとれるた め、3階建共同住宅などで多用されている。
仮換地 土 地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業者の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の 従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。
仮登記 正式な登記を行う前に、本登記の順位保全の為にする登記のこと。
既存宅地 市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるので、建築が厳しく規制されている。

具体的には市街化調整区域内で建築を行なうことができるのは次の3つのケースである(都市計画法第43条第1項)。
1)開発許可を受けて、その開発許可に適合する建築を行なう場合
2)建築許可が不要な建築を行なう場合
3)建築許可を受けた場合

しかし平成13年5月18日より前には、市街化調整区域内であっても一定の条件を満たす土地であれば、建築許可を受けないで建築をすることが広く認められるという制度が存在した。
これが「既存宅地」の制度である(旧都市計画法43条1項6号)。既存宅地の制度とは次の条件のすべてを満たす宅地については、建築許可を受けなくとも、 建築物の新築・改築・用途変更を一定の範囲内で認めるという制度であった。

ア)市街化区域に隣接している地域内の土地であること
イ)おおむね50戸以上の建築物が立ち並んでいる地域内の土地であること
ウ)市街化調整区域に編入された際にすでに宅地であったこと
エ)ウについて知事の確認を受けたこと

このような知事の確認を受けた既存宅地については、比較的自由に建築を行なうことができたのである。

しかし平成13年5月18日に都市計画法が改正・施行されたことにより、こうした既存宅地の制度は、5年間の経過措置を経たのちに消滅することとなった。

具体的には、改正法施行日(平成13年 5月18日)以前に既存宅地である旨の確認を受けた土地については、施行日から5年間(平成18年5月17日まで)だけは「自己の居住または業務を行うこ とを目的とする建築行為」であれば、従来と同様に建築許可を受けずに建築することができる。ただし「自己の居住または業務を行うことを目的としない建築行 為」については、経過措置の対象にならないので、原則どおり建築許可を取得することが必要となっている。

共益費 ビルを管理する際に発生する費用を入居者の各専有面積 より算出して、それぞれが負担する費用。
共用部分 マンションなど区分所有建物の専有部分以外の建物部分 のことをいい、共同玄関、階段、廊下などのほか配管、配線などの附属物も含まれる。
クーリングオフ 宅建業者が売り主となる不動産の売買契約が、業者の事務所かそれに準ずる場所以外で締結され、かつ8日以内ならば申込の撤回、契約の解除が可能。
区分所有権 一棟のマンションなどで構造上区分され住居・事務所な どが独立して一定の用途に供されるその各部分の所有権のこと。
競売 債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。
現況有姿 取引条件として、現状のまま引き渡しをすること。買い主側が補修を負担するので、修繕の程度を自分で決めることができるが、よく調べないと出費がかさむ場合もある。
建築確認 建築主は工事着工前に、その建築計画が敷地・構造・建 築設備に関する法令の規定に適合するものであることについて建築主事の確認を受けること。
建築基準法 国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として建築物の構造耐力の安全確保に関する基準、防火、避難に関する基準、建ぺい率、容積率、高さ等の形態に関する基準等、建築物に関する最低限の基準を定めている法律である。
建蔽率 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が制限されている。
権利金 借地契約または借家契約締結の際に広くみられる慣行で、賃借料以外に賃借人が地主・家主(大家)に支払う金銭。敷金と異なり、契約終了後返還されない。礼金とも言う。
更新料(更新権利金) 借地借家契約の更新に伴い、賃借人が賃貸人に対し支払 う金銭。
公示価格 地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が、毎年1回公示する、一定の基準日(1月1日)における標準地の単位面積当たりの正常な価格のこと。この公示は官報で行われるが、市町村の事務所において、その市町村の属する都道府県に所在する標準地の公示価格を閲覧できる。
公簿売買 土地の売買に関する契約方式。土地登記簿の表示面積により売買代金を確定し、以後その金額を変更しない方式。
国土利用計画法 土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、合理的な土地利用を図るために土地取引を規制するための法律。
さ行
債務不履行 債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。 履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、および履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。
サービスルーム 建基法の採光基準等を満たしていない居室以外の部屋で、通常は納屋として建築確認を受けているもの。多目的ルーム、スペアルーム、フリールーム等と表現されることも多い。
更地 宅地の有形的利用および権利関係の態様のひとつであり、都計法等の公法上の規制は受けるが、当該宅地に建物等の定着物がなく、かつ、借地権等の使用収益を制約する権利の付着していない宅地。
敷金 主に賃貸借契約の際に、借家人から家主へ支払う金銭で、賃料の不払いなどの場合、家主は敷金をこれに充当することができる。解約時補修費等を相殺し余りがあれば返還される。
市街化区域 都市計画区域内において、すでに市街地を形成してい て、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
市街化調整区域 都市計画区域内において、開発の見通しが確立されるまでの 当分の間、市街化を抑制するべき区域。
私道 一般に私的使用の目的に供される私有の道路のことをいうが、道路法上の道路以外の道路を含める場合もあるなど、必ずしも公道と明確に区分されているわけではない。
私道負担 不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。 私道には建基法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含む。
借地権 建物を所有することを目的とした地上権、または土地の賃借権のこと。
住宅金融公庫 昭和25年に制定された住宅建設資金融資を専門に扱う金融機関として、全額政府出資で設立された公的金融機関。
重要事項説明 宅建業者が売買または賃貸借の契約を締結する前に、宅建主任者に土地・建物について宅建業法で定められた項目を書面を交付し説明させること。
修繕積立金 マ ンション等の区分所有建物を維持、保全していくためには、窓ガラスの破損取替え等の日常の小さな修繕以外に、一定年数ごとの計画的大規模修繕、災害等によ る不測の修理が必要になる。このような日常の小さな修繕以外の一時の多額の費用の支出に備えるために、毎月の管理費とは別に積み立てる資金。
準防火地域 市街地における火災の危険を防除するため、主に都市と郊外の住宅地との中間の地区に指定される地域。
使用貸借 借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。
新築 不動産広告において新築として表示できるのは建築後1年未満、かつ、使用されたことがないものである。この場合の建築経過年数の起算点は、造作工事が完了した時点である。
セットバック 建 基法上の制限に基づき、道路の幅員を確保するために敷地の一部を道路部分として負担する場合の当該負担部分を一般にセットバック部分という。具体的には、 幅員4m未満の道路に接する土地で建物を建築する場合、道路の中心線より水平に2m以上後退(セットバック)した位置に建築しなければならないこととされ ている。
専属専任媒介契約 不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つで、契約には必ず、専属専任媒介者を通して契約をしなければず、直接の契約もできない。一方、専属専任媒介者は、依頼内容の推移や報告を優先して契約を実行する義務がある。
専有部分 マンションなど区分所有建物のうち構造上区分された部 分のことをいい、独立して住居、店舗、事務所などの用途に供することができる部分。
専有面積 分譲マンション等の区分建物の専有部分(区分所有権の目的となる建物の部分)の面積。
た行
宅地建物取引主任者 宅地建物取引主任者試験に合格し、知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者。契約の際には、重要事項の説明や物件説明書の交付をしなければならない。
築年数 建築経過年数の略称のこと。築年数は、購入者にとって購入意思に影響する事項とされている。一般に築年数により、建物の外観、傷み具合等が違ったりするので、物件価格に影響を及ぼすからである。
地上権 他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう。契約によって設定される。
地目 土地登記簿の表題部に記載される土地の利用状況による区分をいう。
仲介手数料 一般的に、賃料の1ヶ月分の場合が多いですが、不動産会社は借主と貸主、合わせて1ヶ月分以上は取ってはいけないという事が法律で決まっております。
賃貸借 が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法601条)。
つなぎ融資 不動産を取得しようとする者が、公的融資や自己所有不動産の売却代金を受領する以前に、 工事代金や購入代金にあてるため受ける融資のことをいう。
定期借地権 平 成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続 期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利 金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定 の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。
・存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」
・借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地   主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」
・事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」
抵当権 債務者が使用したり利益を受けながら、債務の担保に提供した不動産などについて、債権者が優先して弁済を受けることができる約定担保物権。
手付金 契約締結の際に当事者の一方から相手に対して交付される金銭などを差し、証約手付、解約手付、違約手付がある。
都市計画法 都市の健全な発展と秩序ある整備を図る目的で制定され、市街化区域と市街化調整区域の区分と地域地区など9項目からなる。
土地区画整理事業 都市計画区域内の土地について、道路、公園、広場などの公共施設の整備、改善、と宅地の利用増進を図るための土地の区画形質の変更をすること。
徒歩所要時間の表示 道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。
取引態様 宅建業者が不動産の売買、交換、貸借に関する広告をする時と注文を受けた時、業者の立場が契約の当事者、代理人、媒介の3態様のいずれなのかを明示すること。
な行
2項道路 建 基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月23日以前(こ の日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法 上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。
法地(のりち) 法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐために造られる場合がある。
は行
媒介契約 土地・建物の売却を宅建業者に依頼する時に締結する契約で、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介(明示型と非明示型)の3つからなる。
バリアフリー住宅 家屋の内外において、段差や広さ使い勝手を考えた住宅。身障者や、高齢者にも優しい住まい。
日割家賃 賃貸借契約において、月の途中に入居日を定めた場合、1ヵ月を30日として日割り計算した家賃です。
袋地 他の土地に囲まれて公道と行き来ができない土地 この土地の所有者、または賃借人は、公路に出るための囲繞地通行権を認められている。
不動産取得税 不動産を取得したときにかかる地方税のこと。
不動産登記簿 不動産取引の安全を図るため不動産に関する現況と権利関係を公示するための帳簿のことで、管轄の法務局にある。
防火地域 市街地における火災の危険を防除するため、都市の中核部に指定される地域
ま行
メゾネット マンションの2階建てと考えればわかりやすい。上下2層に分かれた住宅を1戸の住戸と用いる、ヨーロッパタイプの集合住宅の方法で、それぞれに専用の内階段があり、立体的に居住空間を使える。
申込金 申し込みの順位を確保するために預ける金銭です。入居審査に通らなかった場合等、申し込みを取り消す場合には返金されます。そのまま契約に至った場合には契約金の一部に充当されるのが一般的です。
や行
床暖房 床面を温水や電気で温める暖房システムのこと。
床下収納 キッチンなどの床下に設けられた収納庫のこと キッチンでは、食品や普段使わない食器などの収納に便利。
用途地域 都市計画区域における地域地区の一種で、建築基準法により建築物の用途、容積率建ペイ率、日影等について規制する12種類からなる地域。
容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保すること等を目的としている。
ら行
欄間 日本の伝統建築で、鴨居と天井の間に設けられた開口部のこと。
高窓ともいう
履行遅滞 債務不履行のひとつ。債務を履行することが可能であるにもかかわらず、債務を履行すべき時期を過ぎても、債務者の故意または過失により、債務を履行しないことをいう。
履行の着手 わが国の売買契約等では、解約手付が交付されることが多い。解約手付とは、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のことである(民法第557条第1項)。 具体的には、売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付する。買い主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これを「手付流し」という)。
また売り主も、手付の倍額を買い主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これは「手付倍返し」という)。
このように手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも売買契約関係から離脱できるのである。
履行不能  債務不履行のひとつ。債権が成立した時点より後に、債務者の故意または過失により、債務の履行が不可能となったことをいう。
リノベーション 新築を除く住宅の増築、改装・改修、模様替え、設備の取り替えや新設などの改造工事を総称してリノベーションという。リフォーム、リモデルなどとも。
既存建物の耐震補強工事もリノベーションの一種である。
ルーバー 日照調整のために天井または壁面(開口部)に設けられる、固定または可動の羽根状の板。 
ルーフバルコニー マンションにおいて、下の階の住戸の屋上部分を、上の階の居住者のためのバルコニーとしているものを「ルーフバルコニー」という。通常のバルコニーと比べて広い空間を確保することができる。
レインズ レ インズ(REINS)とは Real Estate Information Network Systemの頭文字を並べた名称。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピューターネットワークシ ステムの名称である。 このネットワークシステムにより、指定流通機構の会員である不動産会社間では、パソコンまたはFAXを用いて、リアルタイムでの不動産情報の交換が行なわ れている。
また、指定流通機構そのものを「レインズ」と呼称することもある。
ローン特約 不動産の購入資金に当てるロ-ン契約が不成立となった場合に売買契約を無条件で白紙に戻し、手付け金等を買い主に返還する旨の特約。
路線価 市街地の道路に面した土地の価格を国税庁が、公示価格や売買実例などを参考にして評価した1㎡当たりの価格のこと相続税、贈与税や地価税の評価基準となる。
ロフト 屋根裏部屋のこと。現在は物置としての利用以外に、書斎や、寝室など幅広く利用されている
礼金 賃貸住宅などの賃貸借契約をする際に、借主が貸主へ支払う、通常返還を要しない一時金。
わ行
分かれ 媒 介報酬の形態の一つである。ひとつの取引における媒介報酬の合計は、依頼のあった取引の当事者双方から支払われた額を加えたものとなるが、それぞれの当事 者から依頼を受けた業者が異なるときには、その取引に関与した業者は、それぞれ依頼のあった当事者から受領することとなり、この配分方法を意味する。
割増融資 基 本融資額に加えて受けられる融資のことで、公庫や年金など公的融資に設けられている。「はじめてマイホーム加算」「ゆったりマイホーム加算」「生活空間倍 増緊急加算」のほか、高齢者・心身障害者と同居する住宅に対する割増、二世帯同居や子どもと同居する住宅への割増などがある。
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